建売住宅とは違い、注文住宅を建てるためには土地が必要となります。土地をお持ちの方や、ご両親様から譲って頂く方は土地を探す必要はありません。そのような方以外は、これから何百万円、何千万円という高額な費用をかけて土地を購入し、家を建てることとなります。
インターネットや折込チラシなどに掲載されている土地の価格とは、土地本来の価格のみが掲載されています。その価格は土地を所有している「売主」と呼ばれる方と不動産会社にて価格を決めている場合がほとんどです。土地を所有している「売主」による売却したい価格を提示し、不動産会社による査定を行います。土地の形状、状態、周囲の環境、相場からその土地の査定価格が決まり、売主との話し合いから売却価格が決定します。
土地には、売却価格=土地価格以外にもかかる費用があります。価格だけを見ますと安価で手が届きそうな土地も多く存在します。今ではインターネットの不動産サイトにて価格の安い土地から閲覧をすることがとても簡単にできるようになったため、ご自身の建築予算からできるだけ要望の叶う安価な土地を調べる方が増えてきているようですが、実は、土地以外にかかる費用には気をつける必要があります。その一つが仲介手数料です。
土地には仲介手数料という不動産会社に支払う手数料があります。この不動産の売買で支払う仲介手数料とは、法律により上限額が定められています。仲介手数料の上限を定めているのは、宅建業法(宅地建物取引業法)の第46条です。計算方法は以下のようになります。
・売買価格のうち200万円以下の部分:売買価格×5%
・売買価格のうち200万円超〜400万円以下の部分:売買価格×4%
・売買価格のうち400万円超の部分:売買価格×3%
(消費税は含まれておりません)
なお、仲介手数料の上限を求める際には、より簡単に仲介手数料を求められる速算式が存在します。特に売買価格400万円以上の場合では、以下の計算式で仲介手数料が算出可能です。
・売買価格 × 3% + 6万円 + 消費税 = 仲介手数料の上限
たとえば2,000万円の家を売却する場合、「2,000万円 × 3% + 6万円 = 66万円」と計算します。
インターネットや折込チラシに掲載されている土地の中に「仲介手数料が無料」と書かれた土地があります。もしくは「〇〇%引き」と書かれている土地ですね。不動産会社に支払う費用なのに何故無料にできるのか?と思いませんか?これには以下の理由があります。
・建築会社が所有する土地のため、建物を建てて頂くことを条件に仲介手数料を下げることができる
・不動産会社が直接売主と繋がっており、売主にも仲介手数料を請求できるため購入しやすいように買主側の手数料を下げている
売買価格が400万円を超える土地については先ほど記載しました仲介手数料の上限による計算式で、仲介手数料を計算することができますが、400万円以下の遠方の空き家の場合、上限が引き上げられる可能性があります。これは2018年1月に施行された「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」と呼ばれる法改正の影響です。但し、この法律が適用されるのは売主のみとなりますので、購入し、これから新築を計画される方はご心配を不要でございます。
先ほどお伝えしました通り、仲介手数料には法律で上限額が定められており、不動産会社は上限額を超えて請求してはならないとされています。しかし土地には仲介手数料以外にもかかる費用が存在します。土地を購入される時は、土地の価格だけでなく、それ以外にかかる費用を把握してから購入されること、そして信頼できる住宅会社に相談し、その費用も含めて総予算を把握することをお勧めします。
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大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。
大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。