注文住宅の進め方と大切なこと パート4 | 株式会社 盛匠|滋賀県栗東市の工務店
2023/12/1

注文住宅の進め方と大切なこと パート4

前回までの記事『注文住宅の進め方と大切なこと パート1、2、3』では、住宅会社との初回打ち合わせまでに知っておくべきことについてお伝えしました。
前回までの記事をまだご覧になられていない方は、こちらのリンクから見ることができます。
パート1:https://seisyo-co.com/topics/house-making/4371/
パート2:https://seisyo-co.com/topics/house-making/4382/
パート3:https://seisyo-co.com/topics/house-making/4387/
今回の記事では、初回打ち合わせの内容をお伝えします。

初回打ち合わせにて打ち合わせをする内容

住宅会社との初回打ち合わせでは以下のことを打ち合わせします。
・予算について
・土地について
・建物のご要望について
・住宅ローンの審査について
上記打ち合わせ内容とその注意点についてお伝えします。

初回打ち合わせの予算について

前回までの記事でも触れてきましたが、初回打ち合わせの予算については、どのような建物を建築することができるのか?について考えていきます。
まず予算を捻出する方法として、
・住宅ローンを利用するのか?
・自己資金はいくら用意するのか?
・ご両親様からの援助はあるのか?
これらの資金の捻出方法から総予算を住宅会社に伝えることで、その住宅会社の標準的な建物において、大きさや仕様を踏まえて建てることができる家を聞くことができます。
次に土地についての話に触れていきましょう。

初回打ち合わせの土地について

建築の予算には土地にかかる費用についても考えていかなければなりません。
・土地を購入するのか?
・すでに土地をお持ちなのか?
上記2点によって土地にかかる費用は変わってきます。
土地を購入する場合は、
・土地代金
・仲介手数料
・仲介手数料の消費税
・土地にかかる諸費用
上記4点が必要になります。では、すでに土地をお持ちの方に必要となる土地の費用はと言いますと、「土地にかかる諸費用」を準備する必要があります。
購入される場合もすでにお持ちの場合も、「土地にかかる諸費用」は、土地の用途地域や地目、周辺のライフラインの状況、その他地方自治体による規制によって大きく変わってきます。例えば、ご両親様から土地を譲り受ける場合(もしくは借りる場合)、地目が畑になっており、さらにその土地は「農業振興地域内農用地区域外農地(白地)」に該当する場合、その土地に建築することを許可してもらうために農地から宅地へ地目変更する必要があります。さらに隣地との境界線がはっきりしていない(測量をしていない)場合は、土地家屋調査士に測量を依頼し、隣地の所有者とともに測量を行う必要はあります。
他には、土地の接道(土地が道路に面している箇所)付近に水道の本管が来ていない場合、本管を土地まで引く工事が必要であったり、水道の本管は、所有する土地、もしくは向かいの土地どちらかに寄せて埋設しているため、向かいの土地側に埋設している場合は、所有する土地に水道管を引き込むための工事を施すために、
・アスファルトの掘り起こしと水道管の引き込み
・アスファルトを元に戻す工事
これらの距離が長くなるため、その分費用は多く必要になります。このように土地の状況によって、費用は大きく変わってくるため、初回打ち合わせでは建築にかかる費用について細かく確認して、しっかりと打ち合わせをするようにしましょう。

建物のご要望について

次回の記事では、「注文住宅の進め方と大切なこと パート5 建物のご要望について」からお伝えしていきます。

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著者プロフィール

中島 盛夫
株式会社盛匠代表取締役[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]

大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。

株式会社盛匠代表取締役
中島 盛夫
[保有資格:二級建築士、宅地建物取引士]

大工としてひたむきに走り続けていた26歳のある日、お客様の娘様から頂いた現場での一言、 「良い家を作ってくれてありがとう」その言葉に建築への想いが膨らんでいく気持ちに気づいた私は、 「家づくりの最初から最後まで、じっくりをお客様と対話して、一生のお付き合いがしたい」と感じ、SEISYOを立ち上げました。

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